1号特定技能外国人の申請

 弊社が外国人技能実習生の1期生を受け入れてから2年半近くになりました。本当に時間が経つのが早いと感じます。1号及び2号技能実習生の実習期間は3年なのであと半年するとベトナムへ帰国します。言葉も技能もようやく習得ところなのに非常に寂しい限りです。しかし、昨年の4月から入管法の改正により新しい在留資格として特定技能というものができました。この在留資格は就労を目的として創設されました。1期生のうち2名がこの在留資格を取得して弊社で働きたいと言ってくれました。とても嬉しい事です。この在留資格は最長5年です。さらに試験に合格すれば2号特定技能外国人となり永住権と家族の帯同が認められるそうです。彼ら二人にはますます活躍してもらいたいと思っております。